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※住宅改修の事ならトリニティへご相談下さい。手すり一本からでもOK!見積もり無料!

 

 

 

 手すりの取り付けなどの、小規模の一定種類の住宅改修を行った場合に、改修費の9割が支給されます。住宅の改修費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、20万円(消費税含む)までです。(したがって支給されるのは9割分の18万円までです)。20万円を超えた部分は自己負担となります。

 ■住宅の改修費が支給される場合・支給されない場合

 

 改修の対象となる住宅は介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます。また、賃貸住宅などにお住まいの場合は、事前に所有者の承諾がなければ改修できません。このような場合は、事前に承諾書をもらい、申請時に添付が必要です。

 

 

被保険者が住宅改修費用をいったん全額、改修業者に支払います。

改修後に申請し、改修費用の9割の払い戻し(償還)を受ける方式です。改修費の支給は、原則として申請した月の2ヶ月後に口座に振込まれます(被保険者本人名義の口座)。

※注)本人名義以外の口座には振込不可

 改修前に事前申請し、改修業者には費用の1割だけを支払います。

残りの9割は改修業者が受け取る(受領を委任する)方式です。改修費の支給は、原則として申請した月の2ヶ月後に口座に振込まれます(改修業者の口座)

 

 

 ●介護給付費支給申請書兼請求書(償還払い方式の場合)

 ●居宅介護(支援)住宅改修費事前承認申請書兼同意書(受領委任払い方式の場合)

 ●居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書兼委任状(受領委任払い方式の場合)

 ●住宅改修にかかる意見書

 ●内訳書(見積書でも可)

 ●見取り図

 ●住宅改修前・改修後の写真(撮影日必要)

 ●住宅改修にかかる領収書

 ●所有者の承諾書(改修を行った住宅の所有者が被保険者本人でない場合)

 

手すりの取り付け

居室、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに設置

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関、居室間の床の段差、および玄関から通路等の段差解消のために、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げをするなどの工事が対象。なお、昇降機、リフト、段差解消機などの機器を設置する工事は対象外。

床または通路面の材料の変更

階段に滑り止めをつける、浴室床のノンスリップ化、畳・じゅうたんから板製・ビニール系床財に張り替える、通路面を滑りにくい材料に変更するなどの工事が対象。

引き戸などへの扉の取替え

開き戸を引き戸・折れ戸などに取り替えるなどの工事が対象。

便器の取替え

和式便器から洋式便器に取り替える、ドアノブをレバー式の握りに取り替えるなどの工事が対象

その他これらの各工事に付帯して必要な工事

手すり取り付けのための壁下地補強など。

 


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